株式会社の設立手順を教えてください
→このようなご相談にお答えします。
・株式会社を設立するまでの所要期間がわかる。
・株式会社の設立にかかる費用がわかる。
目次
1.株式会社の設立手順
株式会社設立までの全体像です。
・本店所在地決議書(定款に本店の詳細住所まで掲載しない場合)
・就任承諾書(取締役・監査役など)
・設立時取締役(監査役)選任決議書(定款に記載していない場合)
・設立時代表取締役選定決議書
・代表取締役就任承諾書
・発起人全員の印鑑証明書
など
・代表取締役の印鑑証明書
・都道府県税事務所
・市区町村
・年金事務所
・労働基準監督署(雇用が発生する場合)
・ハローワーク(雇用が発生する場合)
順に解説します。
STEP.1 社名を決める
設立する株式会社の社名を決めます。
代表者の想いや、こだわり、イメージのほか、ドメインが取得できるか?インターネットで検索した時にマイナスの情報がないか?といった視点からも考えてみましょう。
STEP.2 代表印を発注する
代表印とは、経営者が対外的に会社を代表して、契約を結ぶとき等に用いる印鑑です。
社名が決まったら、すみやかに発注しましょう。
STEP.3 定款、他必要書類を作成する
定款(ていかん)とは、会社の基本的なルールを定めた「会社の憲法」とも言われるもので、会社を作る際に必ず作成し、そして公証役場で公証人の認証を受けるという手続きが必要です。
記載しなくてはいけない事項なども決まっており、ある程度の知識が必要になります。
ほかにも、設立時の条件によってさまざまな書類を作成することが必要な場合がありますが、面倒な書類作成を「無料で一括作成できるひな形」が用意されたサービスもあるので、ぜひ有効利用しましょう。
STEP.4 定款の認証(公証人)をうける
定款が作成できたら、管轄する公証人役場で定款の認証を行います。
事前に連絡し、訪問希望日を伝えた上で訪問しましょう。
公証人役場に訪問する際には、以下のものを持っていきます。
2.発起人(出資者)全員の印鑑証明書1通ずつ
3.収入印紙:4万円
4.公証人へ払う手数料:5万円
5.定款の謄本(写し)交付手数料:約2000円(250円×ページ数)
6.委任状(代理人が定款認証を行う場合)
順調にいけば、30分ほどで定款の認証が終わります。
STEP.5 資本金の払込み
この時点では法人の銀行口座は開設できないため、代表者の銀行口座を用意します(新規でなくて構いません)。
定款が認証された日以降に、用意した口座に資本金を振り込みます。
参考 会社設立時の「資本金払込」とは?やり方と注意点STEP.6 設立登記の申請をする
設立した会社を、一般に公表するために登記が必要です。
そのため登記申請書類を作成し、管轄する法務局で、設立登記申請を行います。
参考
会社設立に必要な書類は11種類。作成方法から提出先まですべてお教えします
STEP.7 税務・社会保険の届出をする
設立後に、必ず届け出る機関として、税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所があり、また雇用が発生する場合は労働基準監督署とハローワークに届出をします。
2.設立までの所要期間
所要期間は、代表印の納期に左右されます。
定款認証や資本金払込み、登記申請は、書類の不備がなければごく短期間で済む手続きですが、代表印は発注から納期まで数週間要するのが一般的です。
代表印は登記申請時に必要になるため、納期を考慮したスケジュール管理が必要です。
3.設立にかかる費用
主な費用については、定款認証で9万円、登記申請に最低15万円で、これに代表印の費用がかかります。
一般的には資本金以外に25万円程度あれば、自分で会社を設立することも可能です。
定款の電子認証制度を活用すれば、4万円の印紙代が不要になりますが、申請のための初期費用が必要となるため、電子認証を扱う司法書士などの専門家を活用するのが一般的です。

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